質屋と消費者金融の大きな違いは、法律面にあります。
消費者金融では「貸金業法」に基づき営業を行います。
質屋では「質屋営業許可」と「古物営業許可」に基づき営業を行います。
消費者金融で借りたお金は借金となりますが、質屋の取引では品物を担保としてお預かりし、その品物の価値に合ったお金が借りられるシステムになっていますので、借金になりません。
仮に返済が難しくなった場合は、担保として預けている商品の所有権が
質屋に移行し、お客様自身に返済義務がなくなります。
質物保管料(質料)だけお支払することで期限延長することも可能ですので、
取り立てや、延滞した分の利子、返済義務などがありません。
質屋は上手に使うことで、お客様ご自身の所持品を基に有効的にお金を使うことができるシステムです。